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山梨で平屋を建てる時に親から援助を受けたら贈与税がかかる?非課税措置を説明

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山梨で平屋を建てる時に親から援助を受けたら贈与税がかかる?非課税措置を説明

山梨で平屋を建てる場合に、ご両親から援助をしてもらう方もいらっしゃると思います。
ご両親から資金を譲ってもらう場合にも譲渡税がかかるのですが、建築資金の場合は一定額が非課税になります。
今回は、直系尊属から住宅取得金の援助を受けた場合の非課税措置について解説します。

 

非課税限度額

 

贈与税の非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は、1,000万円。

それ以外の住宅の場合は500万円となります。

省エネ等住宅とは下記の住宅のことをいいます。

 

・断熱等性能等級4以上または一時エネルギー消費量等級4以上であること。

・耐震等級(構造躯体の倒壊防止)2以上または免振建築物であること。

・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

 

 

対象者と対象建物

 

贈与を受ける人の要件

 

贈与を受けた人が非課税になるためには、下記の要件を全て満たすことが必要です。

 

・贈与を受けた時に贈与してくれた方の直系の子供、孫。

・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上。

・贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下。

・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の摘要を受けたことがないこと。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与していただいた資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

 

 

 

建物の条件

 

平屋を新築で建てた場合、建物が以下の条件を満たされていないと、非課税にはなりません。

 

・登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で2分の1以上が贈与を受けた人の居住の用に供されること。

・建築後に使用されたことのない住宅用の家屋。

・日本国内の住宅に限られます。

 

 

 

注意

 

山梨で建築資金を贈与してもらい、平屋を建てる場合、上記の条件を満たすと譲渡税が非課税になります。

ただし、下記の注意が必要です。

 

・贈与を受けた方の直系の父母・祖父母が対象ですので、配偶者の父母・祖父母は対象となりません。

・既に贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

・贈与を受けた方の要件で、年齢は18歳とありますが、令和4年3月31日以前の贈与については、20歳となります。

 

 

山梨で平屋を新築で建てるため、土地から購入した場合にはその土地の価格も対象となります。

 

対象期限は、令和5年3月31日までの贈与です。

 

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

山梨で平屋を新築で建てることを考え、ご両親から建築資金を援助してもらう場合は、税務署や税理士にぜひ一度ご相談してみて下さい。