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遊休地を活用して平屋を建てるには

暮らし

遊休地(ゆうきゅうち)・・・
とは、所有しているものの、特に活用されおらず、遊んでしまっている土地のことです。
(キッズの遊び場になっているという訳ではありません!)

遊休地(空地)

 

何年も前に買ってあったものの、手付かずのままだったり、
両親または親族が所有しているが、利用される事無く雑草だらけになっていたり、
畑や資材置き場として使っていたが、その用途もなくなってしまったり・・・

そんな空地の多くは売却される事も、活用される事もないままほったらかしになっています。
物価高の昨今、土地の価格も上がり、建築費も高騰し、家づくりのハードルはさらに上がったといえます。
特に平屋を建てるには「2F建に比べて大きい敷地が必要になる」為、土地の入手の難易度が上がります。

そこで多く問い合わせを頂くのがこの「遊休地の活用」です。

 

親・親族所有が7割、本人所有が3割・・・といったところでしょうか。

土地代という大きな実費負担がなくなるわけですが、まるっきりゼロ円でそのまま家が建つ事はなかなかありません。

建築する前の注意事項の代表例としては次のような注意点があります

 

注意点①地目

地目(土地の種別)が「宅地」であれば問題ありませんが、農地であった場合は農地法の制限がかかる為、

市町村の農業委員会に対して農地転用の届け出が必須となります。

「田」「畑」がこれに該当します。

一般的には「行政書士」へ依頼をします。

宅地に転用する場合は500㎡以下(約150坪以下)でなければならないという原則がある為、それより大きな敷地の場合は「測量と分筆」が必要になります。

住宅を建てる敷地を2つに分ける作業ですね。

これは「土地家屋調査士/測量士」の出番です。

 

「雑種地」等の場合は農地とは異なる為、こういった届け出は不要ですので難易度は下がります。

注意点②給排水

元々住宅がなかった土地の場合、敷地内に生活用水のインフラ整備がなされていない事が多いです。

上下水道の引込が必要です。 下水の整備がされていない地域は浄化槽の設置と、浄化槽から排水路までの経路も必要です。

その土地に接している公道の地中に配管されている上下水道から、敷地内に分岐して管を繋げる作業があります。

「分水工事」なんて呼ばれるものです。(条件によって下水道の引込工事は行政負担で行ってくれる場合があります)

 

接道している道の種類によっては期間や費用が大きく異なります。

「町道」「市道」「県道」あるいは「私道」といって公道ではなく個人所有の道も存在します。

 

注意点③電気

市街地であればあまり問題にはなりませんが、郊外の畑や田園の場合、近くに住宅や建築物が少なく、近くに電柱がない・・・!という事もあります。

その場合、最も近くにある電柱から、電線を引っ張ってこなければ給電が出来ません。

その距離が長ければ中継する電柱の本数も増え、電線が他人の敷地をまたいだり、他人の敷地に電柱を立てなければならない場合は「その土地の所有者の同意」が必要になります。

こちらはまずは「東京電力」へ相談します。

*NTT等通信会社が所有している電柱もあります*

 

その他

その他には敷地と道路の段差や傾斜がきつく造成工事が必要だったり、雑木林なっていて伐採が必要になったり等々・・・

あるいは法務局に登記されている名義人(所有者)が既に亡くなっており、相続登記から始めなければならない土地もあります。

これは弁護士や司法書士の専門分野になります。

 

土地購入費用がかからないという大きなメリットのある遊休地活用ですが、その条件によっては思いもよらない費用や手間がかかる事もあります。

 

そういった有効活用されていない空地があった場合、建築出来るかどうか気になりますよね。

弊社にはいずれのケースもたくさんの経験、建築事例がございます。

是非ご相談下さいm(__)m