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[お金のお悩み解決!]新築でおさめる税金「不動産取得税」とは?

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[お金のお悩み解決!]新築でおさめる税金「不動産取得税」とは?

 

新築すると、契約時や購入時に印紙税、登記の際に登録免許税、これから毎年のように支払う固定資産税など、不動産に関連する税金がたくさんあります。

 

なかでも、「不動産取得税」は新築後しばらく経ってから通知が届くため、忘れがちな税金とも言われています。

 

また、軽減措置を受けられるケースなら税金を大きく減らせるため、早めに手続きをしておきいところ。

 

今回は、不動産取得税とはどんな税金なのか、軽減措置や通知が届く時期などをお話していきます。

 

 

不動産取得税について

不動産取得税は、“取得”という言葉からもイメージできるように、不動産を取得した人が納めるべき税金です。

毎年のように支払う固定資産税とは違い、購入後、1回だけ払います。

 

地方税のため、管轄の自治体によって納税通知書が届くタイミングが異なります。新築の場合、「半年から1年後くらい」というケースが多いようです。

 

 

 

軽減の手続きをしておこう

不動産取得税は、課税標準額をベースとし、法で決まっている税率で算出します。

 

課税標準額は、公的な「固定資産税評価額」ですから、購入額よりも低めです。

 

しかし、土地と建物のどちらも買うと計算上大きな額となるため、「家を買う」人にとっては負担ですよね。そこで、軽減措置を設けて、負担を減らそうという措置が取られています。

 

ただ、軽減措置の制度は、適用期限や期限の延長など、申告のタイミングによって異なる部分があります。

 

家を建てるときに不動産取得税は必ず関係してくるものですから、「軽減措置の要件を満たすかどうか」「家を建てる時期と軽減措置の期限」なども事前にきちんとチェックしておくと安心です。

 

軽減措置を適用して税の負担を軽くするには、新築完成後できるだけ早めに手続きをしておきましょう。

 

不動産取得後には申告を

家を建てたら、必要な書類を準備して都道府県税事務所に手続きをします。不動産取得から30日以内、もしくは60日以内ですが、自治体によって異なるので必ず確認しておきましょう。

 

山梨県では、取得後60日以内に申告をすることになっています。

参照:山梨県HP

山梨県/不動産取得税 (pref.yamanashi.jp)

 

できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

 

不動産取得税に限らず、どんな税金にも言えることですが、自治体側で「あなたは軽減を受けられるから申告してくださいね」という通知が来るわけではありません。

 

自分で調べつつ、軽減措置の適用条件を満たすときは、早めに申告しておくことが大事です。

 

でも、自分で早めに申告しなければならないとは思いつつも、家を建てた後はやることがたくさんあって忙しいもの。つい先延ばしにしてしまいがちですよね。

 

軽減の申告をせずに時期が過ぎ、「軽減前の税額」が送られてきてびっくりしないように、早めに情報収集をして手続きしておきましょう。

 

 

 

忘れた頃にやってくる不動産取得税の通知…

不動産取得税の通知が届くのは、かなり後です。

 

新築後、比較的早めに申告していた場合でも、半年後や1年後に「不動産取得税を支払うように」という納付書が届くと焦りますよね。

 

納付書が来なければ、軽減措置が適用になって「納税額がない」ということです。

 

でも、納付書が届いた場合、できるだけ早めに納付しなければなりません。多くの場合、納付書が届いてから1か月以内に納めるように書かれているので、納税額が大きい人は家計に負担に感じるでしょう。

 

忘れた頃にやってくる不動産取得税の納税通知書ですが、支払うタイミングになって慌てないように、予算を確保しておくと安心です。

 

 

 

まとめ

不動産取得税は、固定資産税とは違い、「新築後、1回だけ払う税金」です。

 

軽減措置を受けられると大幅に減額できるので、家を建てた後、早めのタイミングで申告をしておきましょう。

 

また、申告する時点では税額が明確に分かるわけではありません。納付書が届くのがだいぶ先なので、そのときに慌てないようにある程度の予算を確保しておくことが大事です。

 

山梨のデイクの家でも、住宅購入時にどんな費用や税金がかかるかなどのご相談をお受けしています。

 

家を買うときは、自分なりに調べておくことも大事ですが、ご不安や疑問も多いですよね。私どもミスターデイクでは、これまでたくさんのお客様の家づくりに携わってきました。

 

家づくりに関する税金の面など、気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。